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初診時にかかる費用

心療内科・精神科を受診すると、多くの場合、(1)初診料、(2)通院在宅精神療法が算定されます。以下、それぞれについて説明します。

(1)初診料

医療機関を初めて受診した時には、初診料[288点]が算定されます。診療所であれば、どこでも同じ点数です。病院の場合、その機能によって点数が異なったり、診療情報提供書の有無によって自己負担金が発生したりすることがあります。
また受診する時間によって、時間外加算[85点]、休日加算[250点]、深夜加算[480点]、夜間・早朝等加算[50点]などが加算されます。

(2)通院・在宅精神療法

初診時に、医師が30分以上診察した場合、通院・在宅精神療法[540点あるいは400点]が算定されます。
この診察時間ですが、「診療に要した時間とは、医師自らが患者に対して行う問診、身体診察(視診、聴診、打診及び触診)および通院・在宅精神療法に要する時間をいう。これら以外の診療に要する時間は含まない。」とされています。あくまで医師が直接診察した時間で、問診票を書く時間、精神保健福祉士や臨床心理士との面接時間、心理検査の時間、カルテを記載する時間などは含まれません。医師との診察時間が30分に満たない場合、初診料しか算定できません。
540点か400点かは、細かな条件で異なります。当院の場合は400点です。

これに付け加え、20歳未満の方は、思春期加算[350点]が算定されます。また、処方があった場合は、処方せん料[68点あるいは70点]が加算されます。

ということで、以下のような場合、
例) 初診(時間内)、精神療法(*20歳以上)、処方あり
1点10円ですので、3割負担とすると、
(288+400+70)×10×0.3=2,274 ⇒ 2,270(円)
になります。薬剤料を含めると、3,000円程度です。

診療費について疑問を感じた時は、厚生局や市町村等にお問い合わせください。

再診時にかかる費用

再診時には、(1)再診料、(2)通院精神療法(あるいは精神科継続外来支援・指導料)が算定されます。これから、それぞれについて説明します。

(1) 再診料

医療機関を再診した時には、再診料[73点]が算定されます。当院の場合、これに明細書発行体制等加算[1点]が加わります。
また受診する時間によって、時間外加算[65点]、休日加算[190点]、深夜加算[420点]、夜間・早朝等加算[50点]などが加算されます。

(2) 通院精神療法(あるいは精神科継続外来支援・指導料)

再診時は通院精神療法(あるいは精神科継続外来支援・指導料)を算定します。これは、診察に要した時間によって異なり、以下のように3つの区分に分けられます。

(a) 30分超  ⇒ 通院精神療法(30分超)   [400点]
(b) 5分-30分 ⇒ 通院精神療法(30分未満)  [330点]
(c) 5分以下   ⇒ 精神科継続外来支援・指導料    [55点]

再診の場合、診療に要した時間が5分を超えたときに限り、通院精神療法を算定できることになっています。

初診の場合と同じように、ここでいう診療時間とは、「医師自らが患者に対して行う問診、身体診察(視診、聴診、打診及び触診)および通院精神療法に要する時間」です。受付での会話時間等は含まれません。

医師の診察時間が5分以下の場合、精神科継続外来支援・指導料[55点]を算定します。

これに加え、20歳未満の方の場合、思春期加算[350点]が算定されます。また、処方があった場合は、処方せん料[68点あるいは70点]が加算されます。

ということで、以下のような場合、
例) 再診(時間内)、5分以上の診察(*20歳以上)、処方あり
1点10円ですので、3割負担とすると、
(73+330+70)×10×0.3=1,419 ⇒ 1,420(円)
になります。薬剤料を含めると2,000円程度です。

診療費について疑問を感じた時は、当院スタッフあるいは厚生局(長崎県内は、九州厚生局・長崎事務所 095-801-4201)にお問い合わせ下さい。